Ⅰ 個人所得税等について
日本では、震災の復興増税として、個人所得税や個人住民税の増税が取り上げられている。
現在の日本の個人所得税の税率は5%~40%の6段階に区分された累進課税が適用されている。しかも、10%の住民税と14%程度(従業員の負担分、最大130万円)の社会保険料を負担しなければならず、手取額はかなり低額である。今後、個人所得税と個人住民税が増税されると、手取額は、さらに低額になる。
それでは、お隣の中国はどうなっているのだろうか。
中国では、月給によって個人所得税が計算されるので、日本とは少し計算方法が異なるが、3%~45%の7段階に区分された累進課税が適用されており(2011年6月30日に所得税法が改正、同年7月11日に所得税法実施条例が改正され、それぞれ同年9月1日に施行された)、月8万元(月約96万円、年約1152万円)でMAXの45%に達し、基礎控除額が月3500元(月4万2000円〈年約50万4000円〉、外国人場合は4800元)であることから、高額所得者は日本よりも税額は高くなる。しかも、地域によって異なるが、社会保険料(10%~20%)の負担などもあり、日本と同様、手取額はかなり低くなる。
他方で、香港では、15%一律課税方式か2~17%の累進課税方式かで個人所得税を計算し、金額の低い方で課税される。さらに、MPFという企業退職年金5%の積み立てが必要であるとのことだが(情報提供:CWS和田泰明氏)、手取額は少なくとも給与額の80%程度になる。
ここで考えて欲しい。
最大税率が適用されるとして、手取りで3600万円もらいたい場合、日本だと7000万円程度稼がなければならないのに、香港だと4500万円でよいということを。
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広和律師事務所特別顧問
日本国弁護士 村井柾文
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